主婦の皆さん、毎日ご苦労様です。
最近、アフィリエイトで稼いでいるという人もいるんじゃないでしょうか?
そこで確定申告不安という方もいると思います。
アフィリエイトって何?
扶養から外れる?
手当が貰えなくなる?
青色申告したいけど、扶養から外れる?
トータル損になるんじゃないか?
今回は、そんな悩みを解決します。
在宅ワーク最強です!
そんな私もアフィリエイト最近挑戦中・・・
アフィリエイト、扶養から外れるの?
結論から言いますがそんなことはありません。
でも条件があります。
(前提:専業主婦、旦那さんがサラリーマンの場合、
令和2年1月1日から12月31日、令和3年申告分~)
1つ目が、43円の壁。
住民税の基礎控除
基礎控除額一覧 | ||
合計所得金額 | 【基礎控除額】 改正後 |
【基礎控除額】 改正前 |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(一律) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
2020年税制改正で、住民税の基礎控除が変わりました。
ですが、アフィリエイトには、経費があります。
上の表は、所得になっています。収入ではないことに注意しましょう。
所得=収入-経費です。
そんな住民税の基礎控除。
控除とつくるからにはマイナスの項目です。
その金額を超えるようなら申告が必要だと思って下さい。
住民税の申告はしないといけないラインが43万円を超えたらなのです。
住民税については、地域(市区町村の役所)、状況によっても変わります。
詳しくは、市区町村の役所で検索するか、問い合わせをして下さい。
2つ目が、48万円の壁?
所得税の扶養に入れるかです。
こちらも、改正で48万円になりました。
ですから、48万を超えると確定申告しないといけません。
ちなみに、配偶者控除となる人は
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
という状況を満たしているかです。
(4)は、旦那さんが自営業者などで、その給与をもらってる方などです。
でも主婦の場合、配偶者控除だけではなく、配偶者特別控除があります。
旦那さんの所得にもよります。
令和2年分以降
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 旦那 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額妻 |
48万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除と配偶者特別控除を組み合わせました。(汗)
上の表のとおりなのですが、所得が65万円までは38万円ですよね。
で段階的に下がります。
そこで注意して欲しいのが、旦那さんの所得が、
合計所得金額1,000万円超の場合は0という事です!
合計所得金額は、旦那さんの年収から給与所得控除を引いた金額です。
あくまでも、サラリーマンで他に所得がない前提です。
給与所得控除は
給与等の収入金額 (年収) |
給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 550,000円に満たない場合には、550,000円 |
1,800,000円超3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) |
これで求めます。
ややこしいですね(汗)
3つ目が、130万円の壁。
社会保険の扶養にはいれるかです。
年収が130万円未満
かつ 旦那さんの年収の半分未満 です。
今までは、第2号被保険者(旦那さん)の被扶養配偶者でした。
これは、保険料かかってないのですが、
(旦那さんが払ってくれているので負担ゼロでした。)
その金額を超えた場合は、
市区町村の役所で
国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。
ここ結構いたいです。旦那さんは、社会保険という意味で無傷ですが、
本人(奥さん)の負担が増えてしまうという結果になります。
で、注意して欲しいのが、年収(所得ではなく収入)です。
経費引けません。
注意しましょう。
で、各家庭によるのですが、扶養手当ってのもあります。
ある方は旦那さんの会社で確認してくださいね。
ことろで、なぜ今まで(社会保険を除きますが)
所得で説明してきたのでしょう。
それは、申告方法が違うと説明できないからです。
青色申告をしても扶養に入れるの?
結論から言いますが、出来ます。
ただし上の条件に一致するときですが。
税法の配偶者控除となる人は
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
という状況を満たしているかです。でしたね?
ちなみに配偶者特別控除は
(2) 配偶者(奥さん)が、次の要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。
(3) 配偶者(奥さん)が、配偶者特別控除を適用していないこと。
になります。
そこには、青色申告しているなどありません。
でも、青色申告するには、開業届と青色申告承認申請書が必要です。
他に、所得があるならムズカシイですが、
開業届と青色申告承認申請書を出しましょう!
開業届と青色申告承認申請書の出し方はこちらの方になります。
https://tomibonblog.net/freelance-opening/
題材は違いますが、きっと役にたつはずです。
開業届を出すには、その仕事が独立・継続・反復している事など条件はあります。
本気でやって下さい!(笑)
言わば、個人事業主になるのですから。
記帳義務などはありますが会計ソフトがやってくれるので
間違いを直す程度で大丈夫ですが、
不安なら簿記の知識を付けた方がいいかもしれません。
日商簿記3級で大丈夫です、ことこまかにする必要はないと感じます。
でも、自力では無理です。で必須となるのが、会計ソフトです。
お金は多少かかりますが、
青色申告の最大65万円控除には勝てません。
最大65万円控除は経費と一緒に引くことができます。
上の見出しの1と2を計算する際には効果的です。
ちなみに青色申告には、3種類あって、65万円、55万円、10万円があります。
それ以外にもいっぱい特典があります。
・赤字を3年繰り越してくれるなどです。
青色申告65万円、55万円、10万円の説明はこちらです。
白色申告(開業届出すだけなら)
あまり特典が取れないので、いらないと個人的には感じます。
開業届だすのに抵抗があるなら、雑所得で提出することになります。
もちろん経費は引けます。
トータルで損するんじゃないの?
それは、各家庭によります。
すみません。分かったような、分からないような・・・
でもご家庭の状況で計算することで、
何円稼がないと損するラインが見えてきます。
でもアフィリエイト自体が未確定です。
何円入ってくるかってわかりませんよね。
でも、目指せ。何円っていうのは見えてくるでしょう。
夢があると、私は思います!
という感じでおしまいにしたいと思います。
まとめ
・住民税の壁
・所得税の壁
・社会保険の壁
・損するか得するかは各家庭による。
どうだったでしょうか?
少しでも役に立てたならうれしいです。
とみぼん@nicotomibonnicoでした。
コメント
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