指定難病の医療費助成制度には「高額かつ長期」という制度がある!

難病
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特定難病の医療費助成制度には、「高額かつ長期」という考えがあります。

 

なんとなしに、更新手続き出来たからいいやと思っていたら、損をするってことを知ってほしいです。

また、その時期になった時点で、変更手続きをすることだってできます。

 

特定難病の医療費助成制度には「高額かつ長期」という制度があります。

仕組みを知っていないと損をするかもしれないです。

ちゃんと理解して、更新しませんか?

今回は、特定難病の中の「高額かつ長期」について見ていきましょう。

 

とみぼん
とみぼん

わたしは全身性エリテマトーデスと肺高血圧症持ちです。

指定難病でこの医療費助成制度に助けられてます。

いつも高額かつ長期制度も使っているよ。

知っているかいないかの違いです。

役所の人でも、全てを教えてくれるわけではないです。

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「高額かつ長期」制度の概要

 

平成27年1月1日より難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」)により新しい医療費助成制度が始まり、そこには「高額かつ長期」の制度が導入されました

 

高額な費用の治療を長期間にわたって継続しなくてはならない人は、自己負担をさらに軽減してする制度のことです。

 

具体的には、指定難病に係る月ごとの医療費総額について5万円を超える月が年間6回以上あった場合の話です。

 

でも全員ってわけではなくて、自己負担を軽減するのは、下記の赤線の範囲なのです。

 

この表は、同じ医療保険に入っている世帯合計で求めることとなります。

例えば、働いていて、保険料を別に払っているときは、同居していても別世帯と考えるわけです。

 

とみぼん
とみぼん

この金額↓↓以上は自己負担額超えないってことだね。

 

厚生労働省/難病対策の概要 引用

 

上の赤枠から、一般所得Ⅰ、一般所得Ⅱ、上位所得に該当する方がその恩恵を受けることとなる。(具体的には、市町村民税が課税されている場合以外である)

 

「高額かつ長期」実際の計算方法(更新手続き+変更手続き)

 

年に1回、指定難病は、更新手続きをしますよね?

「高額かつ長期」は、支給認定期間において、
指定難病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が6回以上ある。

 

例えば、怪我をしてしまった場合などは、対象外で、

あくまで、その特定難病に係るものであることに注意です。

 

医療費総額が5万円超なので、医療費助成制度は2割なので、

(50,000×0.2=1万円なので)1万円超が、6回でO.K.となります

 

10,000円の人は、超えないし、無理なの?

 

自己負担上限額管理票の医療費総額で見ましょう。

だだし、10割の金額が書かれているから注意!

50,000円超していたらいいってことです。

 

 

とみぼん
とみぼん

回数が6回なので、みんな管理票の方が便利だと思います。

管理票、医療機関に出してない人がいたら出しましょう!

領収証でもわかるけど、期間とか確認しなくちゃいけないんで手間ですよね!

 

ちなみに、支給認定を受けた日以降の医療費が対象となります。

だから、受給者証の交付を受ける前の医療費は対象外であり,新規申請の際は申請できないとこに注意です。

 

厚生労働省/難病対策の概要 引用

 

ここで注意しておきたいのは、更新手続に合わせて、変更手続きもすることです。

更新手続きは、来年度の医療費助成のためにやりますよね。

 

変更手続きとは・・・
受給者の負担上限月額に変更がある場合には、変更手続きが行われた日が属する月の翌月から変更認定後の負担上限月額を適用します。
医療受給者証の有効期間内に限ります

 

そうこれは、今年の分に対する医療費助成のためにやります。

今年の分かつ来年の分両方しなくては、ならないです。

 

「高額かつ長期」実際の計算方法(変更手続き)

 

高額かつ長期というのは、申請手続きってよりかは、変更手続きのためにある制度みたいです。

 

とみぼん
とみぼん

わたしは、更新のための手続きだと思っていました・・・(調べて知りました・・・)
でも、これ使っている人いるのかは、わからない、でも、医療費が安くなるのは、間違いないと思います!

 

概要とかは、全部一緒なんですが、まとめて書きます。

一般所得Ⅰ、一般所得Ⅱ、上位所得に該当する方(表は省略します。)
かつ
指定難病についての特定医療の月ごとの医療費総額が5万円を超える月が、
申請日の月以前含む過去12カ月に6回以上ある場合

に変更手続きができます。

 

もっと言うなら、自己負担上限額管理票の医療費総額(10割負担分)に、50,000円を超える金額がある月が、過去12カ月中6回あればO.K.ってことだね。

 

 

変更手続きは、被保険者証の変更に伴う世帯員の変更や生活保護等の受給により、自己負担上限額に変更が生じたときなども使えます。

 

変更手続きが行われた日が属する月の翌月から変更認定後の負担上限月額を適用します。
医療受給者証の有効期間内に限ります。

 

変更手続きといっていますが、申請のうちのひとつです。

今年の分に対する医療費助成のためにやります。

 

手続き自体は、簡単で、お医者さんの診断書はいらないです。

詳しくは、都道府県の保険所等に問い合わせて下さい。

 

用紙等はHP載っていることがあるので、「高額かつ長期 ○○市」などと検索した方がいいかも。

 

来年の申請は、改めて申請することになる。

上の章のパターンになったらできます。

 

とみぼん
とみぼん

管理票に付箋をつけて把握してたよ。

付箋が6月たまったら、更新手続きをすればいいと思ってたんだけど、変更手続きが出来るんだね。

ついででいいので、時間があるなら、少しかもしれないけど、変更手続きをしよう!

 

申請についてはこちらでもわかります。↓↓

 

難病の申請って??【医療費助成制度を受けるために】
難病は申請してはじめて医療費助成制度が使えます。そこで今回は、難病法による医療費助成制度を見てみようと思う。全体像も書入れあるので、難病になった人向けですが、医療費助成制度がわからなかった人など向けです。ぜひ、見てみて下さい。

 

まとめ

 

・医療費助成制度には「高額かつ長期」という制度がある。

・「高額かつ長期」とは、医療費総額が5万円を超える月が、申請日の月以前含む過去12カ月に6回以上ある場合を指す。

 

どうだったでしょうか?

医療費バカにならないので、一度チェックすることをオススメします。

 

とみぼん
とみぼん

最後まで読んで頂きありがとうございました。

とみぼん@nicotomibonnicoでした。

わたしは(肺高血圧の薬がとんでもなく高いので)いつでも管理票を、更新の際はとりあえず出してます!

コメント

  1. […] 詳しくは、指定難病の医療費助成制度には「高額かつ長期」という制度がある!をご覧ください。 […]

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