難病ってお金かかります。
だからこそ、医療費助成制度があります。
難病のうち、医療費助成の対象となるのは、
「指定難病」と診断され、原則として「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合と定められています。
それで、都道府県・指定都市に自ら申請を行うことにより、審査を通して、医療費受給者証を取得することが出来るのです。
その流れを整理していきたいと思う 。
難病申請を行う方々にとっていいものとなることを願っている。
今後も含め、全体像を追っていく。
そんな私は、難病患者で実際に医療費助成を受けている。
医療費助成制度には、本当に助かっています。
でも、医療費助成制度よくわからないっていう人もいるのではないか?
今回の記事でわかる事
軽症者の特例措置がわかる。
指定難病の医療費助成の申請の対象疾患は決まっている
厚生労働省HPより引用
でも、実際には対象疾患は333疾患に限定される。
厚生労働省HPより引用
具体的には、厚生労働省が定めたものが対象となる。
難病申請には、診断基準、重症度分類が重要である。
診断基準、重症度分類が重要なのですが、実際見てもわかりません。
ちなみに、疾病ごとに定められています。
わたしの病気でもある、全身性エリテマトーデスであれば、下のような感じです。
〈診断基準〉
① 顔面紅斑
② 円板状皮疹
③ 光線過敏症
④ 口腔内潰瘍
⑤ 関節炎
⑥ 漿膜炎
⑦ 腎病変
⑧ 神経学的病変
⑨ 血液学的異常
⑩ 免疫学的異常
⑪ 抗核抗体陽性
上記項目のうち4項目以上を満たす場合、
全身性エリテマトーデスと診断する。
〈重症度分類〉
国際基準を基盤とし、SLEDAIスコア4点以上を医療費助成の対象とする。
具体的にどうなのかわかりません。(笑)
厚生労働省/平成27年1月1日施行の指定難病(告示番号1~110) 参考
気になる方は、難病ごとに乗っているので、探してみてもいいかもしれません。
ですが診断基準、重症度分類は、申請書類の中に診断書という臨床調査個人票にあります。
それを書くのは指定医(難病指定医)なので問題ないです。
いじれない数値です。
書いたものを見たら、だいたいの感じがわかります。
(毎回、わたしは、念のためコピーを取っています。)
ちなみにですが、指定医を知りたい方は、難病になったら、まず指定医に!【医療費助成制度を受けるために】を見てください。
実際に申請する際は、お住まいの都道府県・指定都市担当窓口、保健所等に問い合わせてほしいです。
そのほかにも場合によって、書類必要ですし、都道府県・指定都市によっても変わるでしょうから。
難病申請、重症度分類を満たしてなかったら、どうなるのか?
難病申請、重症度分類を満たしてなかったらどうなのか?
重症度基準を満たさない患者(軽症者)と判断されても、高額な医療を継続することが必要な場合は、医療費助成の対象になります。
具体的には、重症度基準を満たさない患者(軽症者)についても、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある場合は、医療費助成の対象としています。
重症度基準を満たしていなくても、診断基準は満たしていないといけません。
支給認定の申請日の属する月以前の12月以内(※)において、医療費総額が33,330円を超える月が3月以上ある患者となっているが、
新規申請の場合は指定難病を発症した月と難病指定医が認めた月を比較していずれか後の月から申請日の属する月までの期間となっています。
ちなみに、新規申請の場合は、領収書等を添付となります。
厚生労働省HPより引用
3カ月かかってしまうが、軽症者だとわかっているときは、こちらを検討してはいかがだろうか?
難病の治療費は高いことが、多いです。
しかも医療費総額なので、10割の金額です。
軽症高額特例を使うときは、
まずは、高額療養費制度などを利用する。
そういったことも医療費を下げるポイントだったりします。
国の制度を使わないことは、もったいないと思います。
他の内容の説明
これが、医療費制度の自己負担の表なのですが、高額かつ長期と人工呼吸器等装着者という分類があって、さらに、医療費を軽減してくれる制度になってます。
厚生労働省HPより引用
高額かつ長期
高額な医療が長期的に継続する患者については、指定難病についての特定医療の月ごとの医療費総額が5万円を超える月が、申請日の月以前12月で既に6回以上ある場合です。
これも、医療費総額なので10割の金額です。
窓口負担って3割とか(医療費助成制度の場合は2割)ですよね。
これは、新規ってことでは、ないかなと思いますが覚えておいた方がいいです。
継続申請の時などのですが、取り合えず、出しておくことが医療費軽減につながったりします。
損ってことはないので、積極的に出していきましょう。
ちなみに、継続申請の場合は、自己負担上限額管理票っていうのが、ついてきます。
それを毎回の診察の時に書いてもらって、その管理票が証拠になります。
人工呼吸器等装着者
人工呼吸器その他の生命の維持に必要な装置を装着していることにより特別の配慮を必要とする場合には、負担額が月額1,000円になります。
詳細は、医療受給者証が届いたときに書いてあります。
それも、申請から医療受給者証が交付まで約3か月程度かかります。
都道府県・指定都市によって様々だとは思いますが、相当時間かかるかと思います。
難病情報センター/指定難病患者への医療費助成制度のご案内 参考
まとめ
・難病であっても、「指定難病」でないと医療費助成は受けられない。
・そして、診断基準、重症度分類がある。
・重症度分類で外れても、軽症高額該当の特例措置がある。
知らないと損をすることが多いのが現実です。
自分から積極的に行きましょう。
学校じゃ教えてくれない、そんな情報を発信していきます。
コメント
[…] 難病の申請って??【医療費助成制度を受けるために】難病は申請してはじめて医療費助成制度が使えます。そこで今回は、難病法による医療費助成制度を見てみようと思う。全体像も […]
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