確定申告!白色申告って何?青色申告の違いを解説!

フリーランス
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フリーランス、自営業を始めた方、
確定申告悩みますね

 

私もその一人です。

 

会社員の方は、会社が年末調整で税額を確定してくれますが、
フリーランス、自営業の方は、自分でやらないといけないんです。

 

それには会計業務が付き物であり、
「わからない。」という方も多いと思います。

 

今回は、白色申告を紹介したいと思います。

 

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白色申告(者)って何?

 

事業所得、不動産所得、山林所得を生ずる者で
青色申告承認申請書を出していない人をいいます。

 

青色申告承認申請書については
こちらの記事をご覧ください。

 

https://tomibonblog.net/freelance-opening/

 

事業所得ほかを得ていて
青色申告承認申請書を出していない
みんなです。

 

では、白色申告を見ていきましょう。

 

白色申告、青色申告の違い

 

令和2年(令和3年申告)から

白色申告

青色申告

届出の必要

なし

あり

特別控除

なし

10万

55万

65万

記帳義務

あり

簡易簿記

複式簿記

決算書の作成

 

なし

(収支内訳書などの作成)

収支計算書など

貸借対照表・損益計算書

その他

期限内申告

期限内申告

に加え

電子帳簿保存か

e-tax

 

しかも、現在は平成26年度の制度改正により
記帳・帳簿保存が義務付けられています。

白色申告はかつてのように、
手間の問題、楽ではないのです。

 

青色申告(55万、65万)と比べたら、
楽と言えるでしょう。

でも、申告義務があるので、どうせなら青色申告をした方がいいというのが本音です。

 

白色申告の記帳

 

所得の金額が正確な計算が出来るよう、

と規定されてます。

事業所得等を有する白色申告の人については、
簡易な方法による記帳が認められています。

 

ここがポイントです。

一括記載が出来るんです。

 

まとめて記載できるからといって、

でも、レシートなどは
保存しないといけないです。

 

レシートがなかった場合でも
出金伝票などを書いた方がいいですし、

売上も請求書(控)などを
確実に保存しとかないといけません。

 

結局は、月1などで会計ソフトなどに
記帳するという作業が必要なのかとは思います。

簡単といえ時間かかります。

今では、無料の会計ソフトもあります。

 

あと、大きいところで言うと
売上、雑収入等、仕入、経費(細かくあります)
だけという事ですかね。

 

では、実際の確定申告を見ていきましょう。

 

白色申告の確定申告

 

確定申告書(B)
収支内訳書
控除を証明する書類

を提出しなくてはいけないです。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

確定申告書(B)

確定申告書(B)1枚目です。

1枚目は所得金額や税額を書いていくのです。

 

2枚目は控除する項目などを書いていきます。

これ、見た事があるかもしれません。

 

収入内訳書

 

収支の内訳だけではなく、

・給料賃金の内訳
・税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
・事業専従者の氏名等
・売上(収入)金額の内訳
・仕入金額の明細
・減価償却費の計算
・地代家賃の内訳
・利子割引料の内訳(金融機関を除く)

があるんです。

結構、手間かかりますよね。

こういうの一つ一つ書くのって
時間かかります。

こういう時こそ
会計ソフトだと思います。

 

手書きは時間がかかる

計算ミスをするなど

デメリットが付き物です。

 

控除を証明する書類

控除を証明する書類は生命保険と地震保険などです。

年末調整で出してた項目です。

そもそもなんで確定申告って必要なんでしょう?

なんで確定申告しないといけないのか?

 

納税額を国に教えることが正解なんですが。

結果、
納税もあれば、還付もあります。
正しい税額を出さないといけない。

 

フリーランスの場合、法人などとの取引で、
売上の請求金額が100万円以下の場合、
一律で10.21%の所得税が引かれて
振り込まれる仕組みになってるんですね。

 

その時点で税金が10.21%引かられていて、
所得税の最低税率は5%(実際は、累進課税です)と考えると返ってきてもおかしくないことになります。

 

住民税が別に課されますが、そういうのは置いています。

 

会社員なら年末調整でやってくれるけど、
フリーランスは自分でやらないといけない。

 

確定申告は、余計に支払っていた税金を取り戻す
貴重な機会なのだと考えましょう。

でも戻ってこない、徴収も結果になったかたもいるのが事実です。

 

でも、それが正しい税額です。

最後に帳簿保存の方法です。

 

白色申告の帳簿保存

保存大切です。

これは、所得があった人だけではないです。

 

実は所得税等の申告の必要がない人も全員、
帳簿保存義務があります。

 

注意してください。

国税庁/帳簿の記帳のしかた(事業所得者用) 参照

 

まとめ

結果、結構面倒って感じた
んじゃないでしょうか?

 

白色申告は、
青色申告(55万、65万と比べて)
記帳方法が楽というだけで、
特典がないところが痛すぎます。(汗)

 

でも、初年度で売り上げが少ない場合などは
やってみてもいいんじゃないかと思います。

 

青色申告の方がいいとは思います。
(あくまで私の意見です)

 

その年の3/15(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始の日から2月以内。)に申請しないと
その年の確定申告(来年申告)に間に合わないです。

 

だから、今年の申告は去年の3/15まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始の日から2月以内。)に
青色申告承認申請書を出していない方は、
残念ながら白色申告です。

 

白色申告について書いていきましたが、
どうだったでしょうか?

 

手間だと思った方もいると思います。

記帳・帳簿保存義務が課されてた点が
大きいと思います。

 

次回、青色申告10万円パターンもあるので見てください。

では、最後まで見ていただきありがとうございます。

コメント

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