平成29年(2017年)1月1日から特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した人が要件を満たしている時に医療費控除の特例として所得控除を受けれる「セルフメディケーション税制」が始まりました。
これは、医療費の削減を目的として自らの体調管理を市販薬などで行っている人が所得控除を行えるようにしたものです。
通常の医療費控除を行えなかった場合でも,この「セルフメディケーション税制」の対象になるかもしれませんし、
通常の医療費控除を行える場合でも,「セルフメディケーション税制」の方がお得な場合があります。
どちらがお得なのかは、それぞれの家庭によります。
どちらかお得かを判断し、選択し、所得税等の確定申告で申告する(年末調整では行えない)という過程が必要になります。
ぜひやって欲しいです。税金を取り返しましょう。
ちょっとしたアドバイスも記載されています。
セルフメディケーション税制の特定の医薬品とは?
特定の医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。
詳しくは厚生労働省ホームページで確認できます。でも、見ても、どうかって思うので、
このマーク見た事ないですか?地味にドラッグストアで買い物した時に見ます。
でも、特定の医薬品(セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品)は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。
安心してください。控除対象であることが記載があるもののみを集めるだけです。
セルフメディケーション税制は期間限定である。
今のところ平成29年(2017年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までである。
そのうちの1月1日から12月31日に支払った分が対象になる。
令和2年なら令和2年だけです。
セルフメディケーション税制はどのような人が対象になるのか?
次の要件のいずれかに該当する人
② 予防接種を受けていること
③ 「メタボ診断(特定健康診査)」を受けていること
④ がん検診を受けていること
会社が払ってても、もちろん対象になります。
領収書の場合は、原本が必要になるが、
健康診断書などの結果通知の場合はコピーでも大丈夫。診断結果は黒く塗りつぶしときましょう。
また、税務署に持っていく場合は提示でOKです。
本当に上の条件に合致してるのか、確認するためです。
セルフメディケーション税制の控除額の計算
だだし、保険金などで補填される場合は、控除してください。
また、その年中に自己又は自己と生計を一にするその他の親族のために支払ったものも含まれます。
息子さん、娘さんも含めますし、配偶者の場合も生計を一にする場合であればOKです。
ちなみに、生計を一にするとは、「日常生活で使うお金を同じにしている」という意味です。
セルフメディケーション税制の添付書類
(1) セルフメディケーション税制の明細書
(2) 要件を満たすことを証明する書類
セルフメディケーション税制の明細書とはこんな感じです。
こちらを参照してください。
医療費控除の時にも言ったんですが、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、特定の医薬品の購入費の領収書は保存しておいてくださいね。
国税庁/No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】参照
セルフメディケーション税制と医療費控除の選択
セルフメディケーション税制はあくまで医療費控除の特例です。
セルフメディケーション税制と医療費控除を同時に使うことは出来ません。
セルフメディケーション税制と医療費控除のいずれかの選択することとなります。
そのためには準備も必要なのかと思います。
1月分まとめてやるのがベストかなと思います。
でも集めるのは、その時々で、セルフメディケーション税制と医療費控除を分ける。
1月分まとめてやるのは、特に医療費控除は特に大変だと思うからです。
医療費控除は、人別、医療機関別に
セルフメディケーション税制はドラックストアなど別に
に分けておけば最終的に楽に出来るんじゃないかと思います。
さらにまとめるだけで12月分出来てしまいます。
日ごろからやることが大切です。これにつきます。
最後にやるのは、大変です。まぁ数によりますが。
まとめ
セルフメディケーション税制どうだったでしょうか?
医療費控除に比べて、まだ楽と感じたんじゃないでしょうか。
でも結局はセルフメディケーション税制と医療費控除のいずれかの選択することとなり、それで確定申告することになります。
でも、所得税を取り返すという意味で、チャンスです。
日頃からの積み重ねが大切だと思います。
頑張って、チャンスがあるなら取り返しましょう!
コメント
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