合同会社立てようと思っているのだけど、株式会社と具体的に何が違うの?
ってことを知人に聞かれたことがあります。
正直、その当時の私は、法人化=株式会社でした。
簿記や法人税習ってきたのですが、合同会社ってイメージできない。
ずっと経理畑で働いてきた自分としても答えないといけないって衝動にかられ当時考えました。
最近では、アマゾンジャパン合同会社、Apple Japan合同会社初め大きい会社でも合同会社を名乗っているので、単純に気になりますよね。どういう目的で建てたのか?気になります。
今回の記事では、
合同会社と株式会社とは具体的に何が違うのか?
合同会社と株式会社のメリットとデメリットは何?
について考えていきます。
今回の記事でわかること
合同会社と株式会社どっちが向いているのかわかる。
単純に法人を立てたい。
個人事業主(フリーランス)だけど、法人成りしたいと思っている方々の役に立てたらいいなっと考えています。
合同会社とは?株式会社とは?
会社には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類があります。
4種類ある中で、出資者が有限責任しか負わなくてもよいのは、株式会社と合同会社だけなのです。
現状、法人化といった時に、株式会社か合同会社だということが出来ます。
どちらがいいのでしょう?個人によりますね。
ちなみに合同会社は急増中です。
先ほどに言ったアマゾンジャパン合同会社、Apple Japan合同会社含め何が良くって合同会社にするのでしょう?
でも依然として株式会社って多い状態です。
なんといっても出来たばかりですし、知名度的にまだまだって感じがします。
そんな合同会社ってどのようなものでしょう?
合同会社
先ほどにも言ったのですが、合同会社は2006年(平成18年)に新たに作られた法人の形態です。
合同会社は出資者と経営者が分離していない形の法人であるため、経営者は必ず出資者でなくてはならないのだ。
よって、経営者=出資者なので、経営や意思決定するときのスピードが速いです。
株式会社
株式会社は、株式を発行して資金を集めて作られる会社の代表的な形態だ。
先ほどの合同会社と違って経営者(社長や役員)と出資者(株主)が別々になっている仕組みです。
資金が伸ばしやすいというメリットがある。
でも経営と出資の分離していることで、最終的な決定権は株を持っている株主が集まる株主総会にあり若干手間ということがあることが出来る。
でも、中には、中小企業でもよくある話なのですが、社長=株主のように一人で賄っているの場合もあります。
あと、税制面の差はないです。
では、合同会社のメリット、デメリットをあげていきます。
合同会社のメリット、デメリット
合同会社 メリット
合同会社だと実費 6万円(※電子定款を利用した場合)で設立が可能である。
びっくりするくらい気軽ですよね。
株式会社の場合、実費 20万2千円(※電子定款を利用した場合)かかるのです。
経営者=出資者なので、外部に会社の経営状況を公表する必要はなく、社員自身が会社の経営状況を把握していればよい。
ただし株式会社も、証券取引所に上場していない企業の場合には、決算書を公告しなくても罰則というものはなく、実際には決算書の公告を行う非上場企業はまれです。
合同会社の場合は、株式総会(年に数回しかないです。)もないので迅速な意思決定も可能です。経営の自由度や事業経営のフットワークの軽さが特徴である。
合同会社 デメリット
国内ではいまだ合同会社という会社形態が株式会社ほど一般的でないため、信用度がやや劣るといえるかもしれません。融資などを受ける時に注意が必要かもしれません。
友達などであるとかで、出資者と経営者が同一であると、社員同士でのトラブルが発生すると業務に大きな影響が及ぶ可能性ある。
合同会社には、そもそも株式がありません。
株式の仕組みを使った資金調達はできません。
また、上場することができない点も大きいでしょう。
では、反対に株式会社のメリット、デメリットを見て行きましょう。
株式会社のメリット、デメリット
株式会社 メリット
合同会社のデメリットで上げたのですが、合同会社が近年制定されたものであるので認知度が高くないです。
株式会社という会社形態は昔から使われており、一般的です。
また取引先に対してなど困る点があるかもしれません。
株式会社の代表者は「代表取締役」です。
変わって合同会社の代表者は、出資社員全員なので、「代表社員」になります。
2006年(平成18年)の会社法施行により「株式会社」の自由化が行われたところが大きいと思います。
これまでは、違うのですが、1人で株式会社を作って、取締役は1人で資本金は1円でいいことになりました。
株式会社 デメリット
取締役の任期は原則2年です。
条件はありますが、取締役の任期は最長10年までです。
対して、合同会社では、役員の任期が無制限です。
株式会社の場合、株主総会の開催、株主総会の決議が必要となる事項、取締役の権限などについて、さまざまなルールが定められている。
また、取締役の任期、決算公告義務などもありますので、定期的に登記や公告の費用も発生します。
まとめ
どうだったでしょうか?
合同会社と株式会社、一長一短な感じですね。
2つの会社形態はどちらも法人税の課税対象で節税対策も同じように出来るので、企業の展望などもによって変わるのでしょう。
今は、アマゾンジャパン合同会社、Apple Japan合同会社なども合同会社です。
自由で迅速な意思決定ができることを重視していることの表れだと思います。
しかし、実際は、企業の展望などを参考にして選ぶことをおススメします。