1年間に一定以上の額の医療費を負担しているとき、医療費控除を受けることができます。
医療費控除は所得控除のうちのひとつで、所得税(や住民税)が軽減されます。
いつも病院で支払ってますよね?
自己負担上限額って聞いたことありますか?特定医療費(特定難病)受給者証の自己負担上限額です。
その額って実際払っていたら医療費控除の対象の対象になるんですよ。
その額に達していなくても、払った額が対象になります。
しかし、確定申告が必要になります。面倒、わからないという理由で確定申告書を出さないのはもったいないです!
会計事務所に勤めてたんで、間違った理解をしてるなぁーとかのお客様結構いてました。(爆)
でも言っておきますが、大丈夫です。
国は損してても何も言ってくれません。逆に、追徴課税とかは言ってきます。
納税は国民の権利です。今から言うことをやってたら大丈夫です。
実はその確定申告むっちゃ簡単になってるんです(笑)ですので、令和からは、確定申告書をぜひ提出してください!
自己負担上限額って何?
指定難病医療費助成制度(単位:円)
自己負担割合:2割 | |||
外来+入院 | |||
一般 | 高額 かつ 長期 | 人工 呼吸器等 装着者 | |
生活保護 | 0 | 0 | 0 |
低所得Ⅰ 市町村民税非課税 (~本人年収80万) | 2,500 | 2,500 | 1,000 |
低所得Ⅱ 市町村民税非課税 (本人年収80万超~) | 5,000 | 5,000 | |
一般所得Ⅰ 市町村民税課税以上 7.1万未満 (年収約160~約370万) | 10,000 | 5,000 | |
一般所得Ⅱ 市町村民税 7.1万以上 25.1万未満 (年収約370~約810万) | 20,000 | 10,000 | |
上位所得 市町村民税 25.1万以上 (年収約810万~) | 30,000 | 20,000 | |
食費:全額自己負担 |
この表見た事ありますか?特定医療費(特定難病)受給者証の自己負担上限額です。
私の受給者証です。↓自己負担上限額って右下にありますよね。
家庭状況はそれぞれですが、
満額毎月診察があった場合
2,500円だったとして年30,000円
5,000円だったとして年60,000円
10,000円だったとして年120,000円
20,000円だったとして年240,000円
30,000円だったとした年360,000円もいってるんです。
医療費10万円を超える場合だと思っていませんか?
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を差し引いた額だったりします。
ん?何を言ってるのかわからないって?大丈夫です。機械がやってくれます!今やスマホでもできるんです!
所得税を納めている場合に限りますが、損してないか確認すべきです。
医療費控除とは?
お医者さんに支払った金額です。
一年間とは、1月1日から12月31日までの期間です。その期間で支払ったものが対象になります。
詳しくは、
【実際に支払った医療費の合計額】-【保険金などで補填される金額】-【10万円】(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を差し引いた額)
が医療費控除の対象です。
例1 3人家族の場合で
旦那さん・奥さん・子供で旦那さんしか働きに出ていないときは、
旦那さんの確定申告で、旦那さん・奥さん・子供の分が医療費控除の対象です。
例2 2人世帯別の場合でも
息子さん・お母さんがいて息子さんがお母さんの医療費などを支払ているとき(生計を一にするとき)は
息子さんの確定申告で、息子さん・お母さんの分が医療費控除の対象です。
では実際、【実際に支払った医療費の合計額】のってどうやって計算するのでしょう?
【実際に支払った医療費の合計額】求め方
では詳しく見てましょう。
・病院、介護老人保健施設、歯科医師などでの治療や介護の費用
→指定難病で医療費助成制度をうけた際の自己負担額はここに該当します。
・治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師などによる施術の費用
・助産師への分べん介助に対する支払い
・介護保険制度のもとで提供される一定の施設・居宅サービスの負担額
・医師などの診療を受けに通院した時の交通費
→領収書が発行されない場合は、①日付②行先③乗車区間④料金をエクセルなどに記載する
・医師などの送迎費
・入院の食事代
→治療の一環としてなら認められる。付き添い人の食事代、おやつを買ったなどは認められない。
・義手、松葉杖などの購入費
・おむつ代
→医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要
・治療や療養に必要な医薬品の購入費用
→ドラックストアなどで購入した風邪薬など
「医療費控除」として認められないもの
→実際に発見されたときは医療費控除の対象
私の場合は・・・こんな感じです。
今は医療費のお知らせでもできますが時間ラグがあるのでおすすめできません。現時点(3/14)で、10月までしか来てないです。薄くてごめんなさい。
では、【保険金などで補填される金額】も見てみましょう。
【保険金などで補填される金額】求め方
保険会社から入院給付金を受け取った方いるんじゃないですかね?
ここでゆう保険金などって
入院給付金、手術給付金、高額療養費、出産育児一時金など
を指します。
難病の場合、自己負担上限額(支払う金額)は外来と入院合わせたものになります。
ということは、経験上一つの入院にカウントしたらマイナスになることが多々あります。
そのような時、どうしたらいいのでしょう?
例 自己負担上限額3万の場合
Q 入院費3万(10月に入院、外来はなし。ほかの月は外来あり)保険金10万
A 3万-10万=-7万(0円と考える)ので、
(外来分3万×11月)33万―原則10万=23万
23万円が医療費控除の対象になります(所得控除)
入院費3万と保険金10万を別の場所によけておいてください。(笑)
わかっていただけたでしょうか?
そんな感じです。では、金額もわっかたら確定申告に参りましょう。
実際の確定申告作業
方法は国税庁 確定申告書等作成コーナーで簡単にできます。
以前は紙に書いてました。もしくは確定申告会場まで行って並んでました。(どちらも今もやってます)
今外にむやみに出てコロナウイルスに感染とか問題外です。人いっぱいです。
初めてでも言っていた通りスマホでもできます。
パソコンでもできます。でも個人的にはスマホをおすすめします。
私自身、令和元年の確定申告(所得税及び復興特別所得税)の提出はスマホでやりました。
還付申告なので早くにいつもやります。還付申告は年明けくらいにやっても大丈夫です。
ではやり方です。
確定申告に必要なものを準備する。(給与もらっている人は、年末調整済の源泉徴収票もです!)
↓
まず、国税庁/確定申告書等作成コーナーにアクセスする。
↓
作成開始を押してそれぞれの項目答えていくだけです。(書類で作成する方法で解説しています)
↓
できたら印刷(家にないという場合はコンビニエンスストアでできます)
↓
管轄の税務署にもっていくor管轄税務署に郵送でできます。
郵送のときは中に返信用封筒と切手を忘れないで下さい。そうでないと、控え取られるので。
控えも勝手に出てきます。
ちなみに、医療費控除の明細書は提出。領収書は5年間家で保管というルールになっているので保存も忘れないで下さい。
あと国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば「医療費控除の明細書」のほか、「確定申告書」等も作成することができますので安心してほしいのですが。
簡単に書いておいた方がスムーズだと思います。
医療費控除の明細書は
何ですが自分でわかればOKなんで、書いておくことをおすすめします。
① 医療を受けた人
② 病院などの名称
③ 支払った額(合計で大丈夫)
④ 保険金などで補填される金額
自分で書いたものを手にしておくと便利です。
分からない場合は、国税庁/確定申告書等作成コーナーよくある質問をご覧ください。
まとめ
難しいと感じた方もいるとおもいます。
でも、全体を語ってしまったので、実際は部分的ですよね。
恐れないでください!してしまったら、なんだ簡単じゃんと!と思えるはずです・・・
ぜひぜひ確定申告で取り返すものはしっかり取り返す姿勢が大切です。
ちなみに令和元年の確定申告の期限は2020年2月17日(月)〜3月16日(月)です。ぜひやってみて下さい!(令和元年の期限が4/16に変更になりました)
では、最後まで読んでいただいてありがとうございました。
コメント
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