特定医療費(特定難病)受給者証(以下、「特定医療費受給者証」)ってご存知ですか?
医療費助成制度を受けるために必要となってくるのが特定医療費受給者証なのです。
特定難病だとわかったら、場合にもよりますが、できるだけ早く申請することをおススメします。
今回は、特定医療費受給者証について書いていきます。
特定医療費受給者証を取得するまでの流れ
申請に必要な書類を揃えて都道府県・指定都市に申請します。
詳しくは、難病の申請って??【医療費助成制度を受けるために】を見てください。
でも最後は、最寄りの保健所などに問い合わせて確認をして下さいね。
都道府県・指定都市は
または、
認定基準に該当しないが高額な医療の継続が必要な人
と認める場合に支給認定を行います。
認定基準とは、疾病ごと重症度分類などによります。
申請から特定医療費受給者証が交付まで3か月ほどかかります。
審査の結果、不認定となることがあります。
このような段階をへて、特定医療費受給者証を取得できます。
特定医療費受給者証を取得
特定医療費受給者証が届いたら、まずは、申請をした日から、特定医療費受給者証が手元に届くまでの間にその疾患で病院診療を受ける場合は、申請をすることが可能です。
面倒ですが、しないと戻ってきません。
それは、特定医療費受給者証が届いたとき、封書に書いてあるはずです。
有効期限
有効期限は原則1年以内。
ただし、有効期間内に、一定の申請内容や負担上限月額算定のために必要な事項の変更があった場合は届出ができます。
また、支給認定された(1)指定医療機関、(2)負担上限月額、(3)指定難病の名称を変更する必要がある場合には、変更の申請をすることができる。
基本、自分から動かないといけないんで気を付けて下さい。
自己負担上限額
自己負担上限額は、医療保険における世帯収入によって様々で、下記の表で決められます。
厚生労働省HPより引用
特定医療費受給者証と一緒に、特定医療費自己負担上限額管理票っていうのがついてきます。
それを一緒に医療機関に提出することが必要です。
医療機関が、書いてくれます。
表紙だけ書いておいた方がいいかもしれません。
特定医療費受給者証で受けられるサービス
指定難病およびその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療
指定難病に関わるものだけです。
・診察
・薬剤の支給
・医学的処置、手術およびその他の治療
・居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
これが、ほとんどだと思うのですが、他にもあります。
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
※医師などが自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行います
・介護療養施設サービス
※介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対する医療
・介護予防訪問看護
※「介護予防」は要支援者へのサービス
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護医療院サービス
詳しくは、都道府県・指定都市に問い合わせて下さい。
特定医療費受給者証、コロナの影響
コロナの影響なので、いつまで続くのかは、言い切れないんですが・・・
厚生労働省HPより引用
受給者証の期限は、原則として1年です。
でもコロナウイルスの影響で、1年間延長することとなりました。
また、記載内容に変更がある場合は、都道府県・指定都市で処理が変わるみたいです。
特定医療費受給者証の有効期限期間延長の封書が届いていました。
また業務連絡というかたちでこんなものもあります。
指定医療機関等において公費負担医療を受けることができない方がいる場合が考えられます。
感染者がでた時などですね。
結論は、下記のようにに書いてありました。
緊急の場合は、
さらに、指定医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
何が、起こるか、わからないので、頭の片隅に入れておいてもいいのかもしれないです。
まとめ
・特定医療費受給者証の申請から取得まで時間がかかる。
・特定医療費受給者証が届いたら、まずは、申請から届くまでのその疾患でかかった費用を請求する。
どうだったでしょうか?
特定医療費受給者証を取得するまでに結構な時間かかりますし、
有効期限は、基本1年です。
でも、医療費助成制度を受けるために必要なのです。
〈参考資料〉
難病情報センター/指定難病患者への医療費助成制度のご案内 参考
コメント
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