【傷病手当金の退職後の条件】退職するってことは他の手続きもある

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傷病手当金をもらっているのだけども、職場を辞めざる負えない時だって、あると思います。

傷病手当金を退職後もらうことは可能です。

 

でも、条件があります。

それに、傷病手当金の退職後もらえることがわかったとしても、退職ってなったら、いろいろ手続きがあります

 

とみぼん
とみぼん

わたしも嫌になるくらい入院してきています。(笑)

それ以外にも考えることあると思います。

頭、真っ白ですよね。

 

今回は、傷病手当金の退職後の条件と退職後の手続きをみていきます。

これを参考に、退職を実際に考えることが出来たら嬉しいです。

はっきり言って、準備が必要ですよね。

 

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傷病手当金の退職後の条件

 

傷病手当金の退職後、必要な条件は4つです。

条件は4つ

・退職日まで1年間以上、健康保険に継続加入していたこと

・傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

・退職の日も、療養のために休んでいること

・退職後、まったく働いていないこと

それぞれを見ていきましょう。

退職日まで1年間以上、健康保険に継続加入していたこと

在職日数(入社時に、健康保険に加入しないところもあります。)、1年以上でないといけないです。

簡単に言えば、健康保険証をもらっていたらO.K.です。

傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

もともとの条件が4つありました。

・業務外の事由によって病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと

こちらは前回、話しました。

 

傷病手当金の条件、期間、金額などについて【難病でも使える!!】
傷病手当金って知っていますか?稼ぎ頭が、病気やケガをしたら困りますよね。そういうときの金銭救済な措置です。でも、条件がありますし、期間や金額についてなど、まとめてみました。実際に入院などしてる人、今後対策としても見て下さい。

退職の日も、療養のために休んでいること

退職日に出社しては、傷病手当金を受けることは、出来ません。

個人的には、有給休暇を全部消化するか、買い取りが出来ることなら、買い取ってもらうべきだと思います。

 

傷病手当金と有給休暇は比べたら、有給休暇の方が大きいです。

傷病手当金はその分なくなってしまいますが、有給休暇は会社ごとに消えてしまうものなので、取らないに越したことはないのではないでしょうか。

 

もちろん、退職日に有給休暇を取得しても構いません。

あくまでも、有給休暇は権利なのですね。

退職後、まったく働いていないこと

途中で傷病が回復して、就労可能状態になります。

一旦、傷病手当金受給を中止するとそこで終了となります。

 

以上の要件すべてをみたして、退職後も傷病手当金を受け取ることが出来ます。

 

実際に辞める際に、傷病手当金支給申請書の【事業主記入用】を送るか、HPにのっている旨伝えて下さいね。

 

全国健康保険協会/健康保険傷病手当金支給申請書 参考

中小企業の会社員が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)を例にしています。

 

退職するってことは、手続きが多少あります。

 

退職手続き

 

しなくてはならないこと

・雇用保険の受給期間延長の手続き

・健康保険の手続き

・国民年金の手続き

があるでしょう。

それぞれ説明します。

雇用保険について受給期間の延長手続き

普通に退職した場合、理由関わらず、失業保険の受給期間は一般的に1年間と決まっています。

失業保険は、病気やケガのため、すぐには就職できないときは申告できません。

 

心配ならば、延長の手続きをしましょう。

医師の診断書も必要となってくるため、今しかできません。

 

受給期間の延長手続きは、雇用保険の受給期間の延長【病気、ケガや出産、育児などの理由】で説明しています。

 

また、病気やケガ等で止むを得ず退職した場合、「特定理由離職者」に認めてもらえる可能性が高いのが事実です。

 

圧倒的に有利な条件に変わるので、失業保険は落としたくないポイントですね。

もらわなくても、就職祝い金があるのでお得です。

 

その話も、後日説明します。

健康保険の手続き

会社に在籍している間は、健康保険証を使うことが出来ます。

退職日まで利用することができます。

でも、退職日以降どうするのでしょう?

 

・国民健康保険に加入(一番おそらく高いです。)
・会社の健康保険を任意継続する(14日以内に用紙送らなければ、なりません。)
・家族の扶養に入る(家族で健康保険に入っている人がいればの話です)

の3種類でしょう。

 

得ばかりみるのではなく、後々の事も考える方がいいと思います。

また、国民健康保険に加入する選択をした場合は、保険料軽減制度の適用も忘れないようにしてください

国民年金の手続き

国民年金への切り替えが必要になります。

(配偶者の扶養に入るというのも一つの手です。)

 

国民年金と国民健康保険の加入は、退職後14日以内です。

国民年金も免除がありますが、そのままにしておくと老齢年金が少なくなります。

 

日本年金機構/国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 参考

 

決して、傷病手当金をどうするのか、だけではないです。

退職ってなったら、いろいろ考える事が多いと思います。

まとめ

 

・傷病手当金の退職後には、条件があります。

とくに、退職日まで1年間以上、健康保険に継続加入していたことは注意です。

・退職するってことは、様々な手続きもある。

雇用保険の受給期間延長の手続きが特に注意です。

 

やることいっぱいです。

落ち着いて後悔ないように、手続きしてください

 

とみぼん
とみぼん

最後まで読んで頂きありがとうございました。

いろいろあるから、考えてやるほうがオススメです。

とみぼん@nicotomibonnicoでした。

コメント

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