障害者手帳をもっていると得な制度があります。
わたしは、難病ですが、障害者手帳をもっています。
いろいろ得を受けしてきましたが、やっぱり税金が一番得をしてきたのですね。
わたしが、税金関係の仕事をやってきた意識したからってのもありますが。。。
今回は、税金で扶養家族が得をする制度について説明します。
逆に扶養家族が損をしないための制度です。
本人に比べて、単純です。(笑)
損をしてないか、確認してください。
これから、取る予定や取得をためらっている患者さん、家族の方にも読んで頂きたいです。
用語の説明
税法上、用語があるので説明します。
扶養家族とは
・配偶者
・配偶者以外の扶養親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
具体的に金額などが、定められています。
扶養とはの具体例
・年間の合計所得金額が48万円以下であること。(令和2年から)・・・給与所得のみの場合は給与収入の額面が103万円以下)
上の2つを満たしている場合、障害者控除を受けることができる。
・生計を一にするとは、同じ財布で一緒にやりくりをしていることを言います。
・障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族にも適用される。
別居も含む
ちなみに生計を一にするとは、別居も含まれます。
もちろんですが、同居も含めます。
例えば、障害者の子が大学に通っている場合、別居していて仕送りをしている場合も含みます。
仕送り額で生活費を賄っていたら、生計を一になります。
仕送り額は、お小遣い程度では、いけません。
障害者手帳の区分
障害者手帳は、3種類の手帳で構成されています。
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
そのうちでも等級違いによって違いがあります。
具体的には、障害者、特別障害者があります。
障害者手帳 | 特別障害者 | 障害者 |
身体障害者手帳 | 1級、2級 | 3級、4級、5級、6級 |
療育手帳 | 最重度、重度 | 最重度、重度 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 2級、3級 |
療育手帳については、都道府県によって表示が異なります。
障害者手帳をもっていた場合の税金で扶養家族が損をしないために
扶養家族には、所得税と住民税について制度があります。
所得税の所得控除
扶養家族が障害者であるときは、障害者控除(所得控除)が所得金額から差し引かれます。
区分 | 所得控除額 |
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
同居していても、特別障害者しか控除はないのですね。
ちなみに、年末調整又確定申告で処理します。
障害者扶養共済制度の掛金の非課税
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
保護者が支払った掛金は、全額、所得控除の対象になります。
(所得税及び住民税どちらともです。)
小規模企業共済等掛金控除として記載欄に書いて下さい。
これも、年末調整又確定申告で処理します。
詳しくは、障害者扶養共済制度パンフレットをご覧ください。
障害者の規定が変わります。
障害者で将来独立自活することが困難であると認められる方が対象になります。
住民税の所得控除
扶養家族が障害者であるときは、障害者控除(所得控除)が所得金額から差し引かれます。
区分 | 所得控除額 |
障害者 | 26万円 |
特別障害者 | 30万円 |
同居特別障害者 | 53万円 |
所得税の申告をしていたら、住民税の申告も自動的にすることになります。
まとめ
障害者手帳をもっている事で、扶養家族にも税金上でお得があります。
前回は、税金で本人編をお送りしました。
決して本人だけではなく、家族にも制度はあります。
どちらか、を選択できます。
難病の方には、絶対に健常者と違う苦労してきていると思うのですよね。
その不自由は、現在の法律では、障害者手帳でしか恩恵受ける事出来ないんです!
だからこそ障害者手帳を取れるならば、取って欲しいのですよね。
コメント
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