今の法律では、障害者手帳をもっている=障害も持っている人として認定されます。
いわゆる障害者って訳です。
障害者も持っているといろんなところで特例措置があります。
今回は、本人が受けることのできるもので、税金に絞って見て行きます。
わたしは、難病ですが、障害者手帳をもっています。
税法上の特別措置を受けようとお考えの方は、障害者手帳の取得も考えて下さい。
日本では、何でも、知っているか、知っていないかの世界だったりします。
学校で決して、教えてくれないですよね。
知らないというものも、あるかもしれません。
確認用にも使って欲しいです。
国税
国税についてみて行きます。
所得税の障害者控除
納税者本人が障害者であるときは、障害者控除(所得控除)が所得金額から差し引かれます。
障害者・・・27万円
特別障害者・・・40万円
これは、年末調整又は確定申告で手続きをします。
相続税の障害者控除
相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
これは、人が亡くなった時に、引継ぐ人(相続人)が障害者であった時に適用するものです。
相続時に、相続人が特別障害者で20歳2か月だったとしたら・・・
85―20歳2か月=64歳10か月(引き上げ)→65歳
20万(特別障害者)×65歳=1,300万円が相続額からマイナスできます。
特定障害者に対する贈与税の非課税
特定障害者(特別障害者及び、障害者のうち精神に障害がある人。)の方の生活費などに充てるために行われている制度です。
通常、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると贈与税(個人から財産をもらったときにかかる税金)がかかります。
- 特別障害者である特定障害者・・・6,000万円
- 特別障害者以外の特定障害者・・・3,000万円
までは贈与税がかかりません。
信託会社を通してやらなければなりません。
障害者扶養共済制度に基づく年金の非課税
障害のある方を扶養している保護者の方のための制度です。
障害のある方の生活の安定の一助と福祉の増進に資するとともに、保護者の亡き後の障害のある方の将来に対し、保護者の方が抱く不安の軽減を図る目的で生まれたものだ。
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
その年金については、所得税及び住民税はかかりません。
詳しくは、障害者扶養共済制度パンフレットをご覧ください。
預金等の利子所得税の非課税
通常、利子から税金(国税と地方税)が引かれて、銀行に入金されます。
身体障害者手帳等の交付を受けている方などが受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。
銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など(マル優)・・・350万円
利付国債、公募地方債(特別マル優)・・・350万円
の利子の所得税が非課税になります。
各金融機関で手続きをすることとなる。
地方税
地方税にも特例措置があります。
住民税の障害者控除
納税者本人が障害者であるときは、障害者控除(所得控除)が所得金額から差し引かれます。
障害者・・・26万円
特別障害者・・・30万円
これは、所得税の手続きをやっていたら、住民税の申告は自動的のやってくれる仕組みになっているので、やる必要ないです。
住民税の非課税
障害者で所得金額が125万円以下の人は住民税が非課税となります。
自動車税及び軽自動車税の減免
各自治体が独自にやっている障害者へ優遇措置の中に自動車税及び軽自動車税の減免があります。
自動車税及び軽自動車税が減免される金額は、都道府県によって違います。
お住いの市区町村の役所で相談、又はHPで確認してください。
固定資産税の減免
固定資産税の減免については、お住まいの市町村の条例の規定に委ねられています。
稀では、ありますが、お住いの市区町村の役所で相談、又はHPで確認してください。
個人事業税の減免及び課税対象外
個人事業税の減免及び課税対象外についても、お住まいの市町村の条例の規定に委ねられています。
個人事業主である場合、所得税、住民税の他に、個人事業税を納める義務があるのです。
お住いの市区町村の役所で相談、又はHPで確認してください。
まとめ
障害者手帳の交付を受けている人は、税の優遇措置があるのですが、申告制となっているものが多くあるのが現実なのですね。
あなたが該当するかもという制度が見つかったと思います。
市区町村で変わるものについては聞いてみて下さいね。
友達から言ってもらった言葉なのですが、「私の知らないとこで、めっちゃ不自由しているんでしょ。それなら、得しちゃえば、いいじゃない。」って言われたんですよね。
得できるものは、得しちゃいましょう。
扶養家族編もあるので、見て下さいね。
障害者、特別障害者の規定については、各税法や自治体によって様々なので、省略しています。
各詳細についても、省略させていただきます。
コメント
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