有給休暇は従業員の権利!こんな時だからこそ取得すべき!

仕事
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わたしは企業の人事もやっていたので

企業で「有給休暇を取らない」という企業風土を感じてきました。

 

だからわかるのですが、

有給休暇を取りましょう!と言いたいです。

 

新型コロナウイルス感染症

(以下、「コロナウイスル」)の影響で休業を余儀なくされている方もいるのではないでしょうか?

 

こんな時だからこそ、有給休暇をとって欲しいと思います。

別にいつとってもいいですが(笑)

 

有給休暇を取らないと消えていくばかりです。

 

今回の記事でわかる事

有給休暇がだいたい分かるようになる!
消える仕組みがわかる!
有給休暇を取りましょう。が理解できる!(笑)
ではいってみましょう!
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有給休暇とは?

 

 

有給休暇

(正確には年次有給休暇)とは

下の通り規定されてます。

 

第三十九条

使用者は、その雇入れの日から

起算して六箇月間継続勤務し

全労働日の八割以上出勤した

労働者に対して、継続し、

又は分割した十労働日

の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法39条 引用

同じ会社で6か月以上働き、

80%の以上の日数、働いていたなら、

有給休暇が与えられているという事です。

 

有給休暇とは、

賃金が支払われる休暇を取得することです。

 

その日数は勤続年数ごとで違います。

 

正社員の場合

継続期間 6か月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半
有給休暇の付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

厚生労働省/年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 参考

 

上の表は最低限の義務規定であり、会社の判断によって様々です。

 

就業規則に載っています。

確認してみてくださいね。

 

ここで注意したいのが、

有給休暇は、正社員だけではなく

パートタイマーやアルバイトにも認められることです。

 

週の所定労働時間が

30時間未満の労働者についても有給休暇が与えています

 

パート、アルバイトの場合

週所定労働日数 年間所定労働日数 継続期間
半年 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上
4日 169

から216日

7 8 9 10 12 13 15
3日 121

から168日

5 6 6 8 9 10 11
2日 73

から120日

3 4 4 5 6 6 7
1日 48から72日 1 2 2 2 3 3 3

厚生労働省/年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 参考

 

有給休暇取らなかったら消えてしまう。

 

第百十五条

この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、

災害補償その他の請求権は二年間、

行わない場合においては、時効によつて消滅する。

労働基準法105条 参考

 

そう2年で消えるのですよね。

 

その他、有給休暇の買い取りなどの

事項があるので就業規則って大切です。

コロナウイスルが落ち着いた時で

いいので見ておくことをおすすめする(笑)

 

有給休暇があるか分からない時も

あると思いますがそういう時は社長や上司に聞いてみましょう。

 

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥ですよね!

 

そして、有給休暇を取りましょう

休業ってなった時に申請すべき有給休暇です!

 

昨日言いましたが休業手当は

後ですよね。

休業手当の記事はこちらです。↓↓

 

緊急事態宣言で、休業手当が貰えなくなる?!企業次第?!
緊急事態宣言が発令しました。そこで気になるのが、休業を余儀なくされる人の休業手当ってどうなるんだろうという疑問です。企業都合なのか、不可抗力によるよるものかで変わってきます。 それを解いてみました。外で働いている人に向けて書いたものです。

 

休業手当は60%以上です。有給休暇は満額の効果があります

 

有給休暇ってなんのためにある?

 

労働基準法では、

労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として

有給休暇を与えることを規定しています。

 

ワーク・ライフ・バランスですね。

ワーク・ライフ・バランスとは、
「仕事と生活の調和」と訳され、
「国民一人ひとりがやりがいや
充実感を持ちながら働き、
仕事上の責任を果たすとともに、
家庭や地域生活などにおいても、
子育て期、中高年期といった
人生の各段階に応じて
多様な生き方が選択・実現できる」ことを指す。

Wikipedia 引用

2019年4月から

全ての企業において、年10日以上の有給休暇が付与される

労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については

有給休暇を与えることが義務付けられました

 

働き方改革の中の有給休暇の義務化です。

 

ワーク・ライフ・バランスもですし、有給休暇の義務化もそうですが、働き方が見直されているのです。

 

労働基準法39条の文末を見ても分かるのですが、

「有給休暇を与えなければならない。」

って書いてありましたよね。

 

だから、企業からしたら義務なので

従業員からしたら立派な権利です。

有給休暇を取りましょう。

 

まとめ

 

・有給休暇は、6か月以上働き、80%の以上の日数働いていたら、与えられているものです。

・有給休暇は2年で消滅してしまう。

・就業規則を確認しよう。

・有給休暇は権利です。

 

どうだったでしょうか?

 

有給休暇は権利です。

しっかりと消化していきましょう

 

とみぼん
とみぼん

最後まで読んで頂きありがとうございました。
とみぼん@nicotomibonnicoでした。
なんで有給休暇取らない人が多いんだろ・・・

コメント

  1. […] 有給休暇は従業員の権利!こんな時だからこそ取得すべき!有給休暇取らない人多いです。有給休暇は取らないと消えてしまうものです。今回は有給休暇が分かるようになる!、消える […]

  2. […] 有給については有給休暇は従業員の権利!こんな時だからこそ取得すべき!で解説しています。 […]

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