緊急事態宣言で、休業手当が貰えなくなる?!企業次第?!

コロナ
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休業手当でるの?って思ったので調べてみました。

そこで、緊急事態宣言で休業手当どうなる?!をテーマにしていこうと思う。

 

実際休業になってしまったらどうするの?って人はいるのではないでしょうか。

 

今回の記事でわかる事

・休業手当がわかるようになる。
・緊急事態宣言でどうかわるのかわかるようになる。

では、いってみましょう。

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休業手当とはどういう事か?

 

労働基準法26条では・・・

 

使用者の責めに帰すべき事由による

休業の場合においては、使用者は、休業期間中

当該労働者に、その平均賃金の

100分の60以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法26条より引用

 

つまり、使用者(企業)の都合の

場合による休業には60%以上の手当を支払わなければならない

 

そのことを「休業手当」って言います。

 

使用者(企業)の都合って何?

緊急事態宣言って「休業手当」でるの?って疑問出ません?

 

国の対応(休業手当について)

 

厚生労働省はこう答えています。

問7

新型インフルエンザ等対策特別措置法に

基づく緊急事態宣言や要請・指示を受けて

事業を休止する場合、労働基準法の

休業手当の取扱はどうなるでしょうか

 

労働基準法第26条では、

使用者の責に帰すべき事由による

休業の場合には、使用者は、

休業期間中の休業手当

(平均賃金の100分の60以上)を

支払わなければならないとされています。

不可抗力による休業の場合は、

使用者に休業手当の支払義務はありませんが、

 

不可抗力による休業と言えるためには、

 

①その原因が事業の外部より

発生した事故であること

 

事業主が通常の経営者としての

最大の注意を尽くしてもなお避ける

ことができない事故であること

 

という要素をいずれも満たす

必要があります。

 

①に該当するものとしては、例えば、

今回の新型インフルエンザ等対策

特別措置法に基づく緊急事態宣言や

要請などのように、

事業の外部において発生した、

事業運営を困難にする要因が挙げられます。

 

②に該当するには、

使用者として休業を回避するための

具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。

 

具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、

 

自宅勤務などの方法により

労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか

 

・労働者に他に就かせることができる

業務があるにもかかわらず休業させていないかといった事情から判断されます。

 

したがって、

新型インフルエンザ等対策特別措置法

に基づく緊急事態宣言や、要請や指示を受けて

事業を休止し、労働者を休業させる

場合であっても、一律に労働基準法に

基づく休業手当の

支払義務がなくなるものではありません

厚生労働省/新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 引用

 

分かりにくいというか、長いですね。

 

ようするに、

使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしている

ならば、休業手当は支払義務なし

 

していなければ、休業手当は支払義務あり。とのことです。

 

具体的努力とは

 

自宅勤務などを十分に検討しているか。

 

・他の作業などで勤務できるのに休業させていないか。

 

緊急事態宣言で

一律に労働基準法律に基づく

休業手当の支払義務がなくなるものではないと言っています。

 

結局は、企業側に

求められているんだと思います。

 

企業側に求められている!(休業手当について)

 

結果、在宅勤務が求められているってことですよね。

でも、出来ない場合は除きますが。

 

在宅勤務とは・・・
自宅にいて、会社とはパソコンと
インターネット、電話、
ファクスで連絡をとる働き方。

 

今回のコロナウイスル騒動(緊急事態宣言)で

より在宅勤務が注目されるのかなとも個人的には思います。

 

働き方が多様化されるというのは、

難病もちのわたしにとっても

いいことですし、主婦や高齢者の働き方も多様化されます。

 

でも、流れについていけるかも不安です。(笑)

 

あ、ちなみに、先ほどの一つ前、

問6の部分には、

経済上の理由により事業活動の縮小を

余儀なくされた事業主に対しては、

雇用調整助成金が、事業主が支払った

休業手当の額に応じて支払われます

厚生労働省/新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 引用

 

という記載があります。

 

雇用調整助成金とは、従業員が受け取れるものではないです。

企業が受け取れるのです。

でも十従業員に支払った前提が必要になります。

 

ですから、休業手当が出ないならば、

雇用調整助成金を言ってあげて下さい。

そして、

休業手当をもらって欲しいと思います。

 

まとめ

 

・休業手当とは、企業側の責任で休業させた場合に、給与の60%以上を受け取れるもの

・緊急事態宣言のときは、休業手当は企業次第で変わる。

・休業手当なしの場合、在宅勤務の動きが活発化する。

・休業手当ありの場合、雇用調整助成金を企業にいってあげよう。

 

どうだったでしょうか?

少しでも役に立てたならうれしいです。

 

個人的な意見ですが、コロナウイスル影響でより在宅勤務が活性化すると思います。

まぁ、今も活性化してますが(笑)

 

時代の流れについて行きたいですね。

ではこの辺で。

とみぼん
とみぼん

最後まで読んで頂きありがとうございました。

とみぼん@nicotomibonnicoでした。

休業手当少なくない?って思うのはわたしだけ?

 

コメント

  1. […] 緊急事態宣言で、休業手当が貰えなくなる?!企業次第?!緊急事態宣言が発令しました。そこで気になるのが、休業を余儀なくされる人の休業手当ってどうなるんだろうという疑問で […]

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