障害年金が通ったら、年金証書などが送られてきます。
そこには、人によって違う期間が書かれているんです。
それが更新なんですが、「障害の状態」をチェックするために行われます。
でも、請求の時の自分で書く「病歴・就労状況等申立書」のようなものは、ないので安心してほしいです。
わたしは、障害年金をもらっていて障害の状態が良くならないです。
なので、「更新」で再認定を受けて、その状態でいます。
注意した方がいいと思う事もあります。
今回は、「障害年金の更新」について詳しくみていきましょう。
障害年金の更新とは・・・
障害年金の支給決定がされると、次のような「年金証書」が送られてきます。
この「年金証書」は捨てないで大事に保管してくださいね。
障害年金の更新
そこで、下の欄に「次回診断書提出年月」と言う所に、年と誕生月が書かれていると思います。
その年の誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構から送られてくる医師の診断書を主治医などに書いてもらって提出するだけです。
前までは、誕生月前の月末に来て、誕生月に出すという過密スケジュールでした。
その時は、まだ完成していないと言われたので、「それじゃ出せない」と書くまで待っていた感じですね。
遅れてもいいらしいのですが、支給停止期間があるようです。
・障害基礎年金の方は、お住まいの市区町村役場の窓口に直接提出。
・障害厚生年金の方は、お近くの年金事務所に直接提出。
または、同封の返信用封筒で日本年金機構あてに郵送する方法もあります。
実は、更新がない人もいます。
「永久認定」と「有期認定」とは
「永久認定」と「有期認定」って何が違うのでしょう?
「永久認定」
永久認定の場合は更新がないのが、特徴です。
次回診断書提出年月が「**」となっているときに「永久認定」とわかります。
これは、障害の状態が見込めない場合にかぎりの話です。
逆に状態が悪化したのであれば、届け↓が別途必要なので注意がいります。
「有期認定」
「有期認定」は、1年から5年までの期間で定めらています。
更新が余儀なくされるケースです。
障害の状態とか症状により変わるんですね。
これにより、「支給停止」「等級変更」が変更されることがあります。
ちなみに、わたしは2年です。
障害年金の更新の際の注意点
障害年金でも、何でも提出するものは、基本コピーを取っておきましょう。
障害年金の更新の際、残念ながら等級が下がることは、少なくないようです。
等級が自分自身でも思うくらいに、間違いなく変わったのなら、仕方ないと思うのですが。
前の請求の時に出した書類(コピー)と、更新の際に出したものが、違うことがあります。
間違いがあるようなら、主治医などにどうなのか聞く時間を設けても構わないです。
それくらいの時間は、前はなかったのですが、今は、余裕をもって出来ると思います。
コピーは、(役所など公式なもの)全部過去1回分残しておくべきです。
やっている人は引き続き、お願いしたいのですが、障害年金の更新の際に、引っ越しをされた際は、特にこのコピー(もちろん通った際のもの)を渡してくださいね。
わたしは、難病で医療費助成制度を受けています。
引っ越しの際に、医療費助成制度の前の申請時の診断書を主治医に渡すんですね。
主治医の手間を省くという意味でも有効だと思います。
その他にも便利なので残しておいてくださいね。
障害年金の診断書
ちなみに、わたしの場合、年金証書の下の「診断書の種類」にはわたしの場合、「36」と書かれています。
循環器疾患の障害用の診断書と肢体の障害用の診断書です。
それぞれ出した請求者により変わります。
初めに請求をした時の診断書と更新の時の請求では、違いが若干あります。
でも、よく見るとほぼ同じです。違う部分もあります。
とにかく納得いくように提出しましょう!!
2度目の請求もありますが、確率的に下がってしまいます。
新型コロナウイスル感染症の影響
難病の際に医療費助成の延長を言ったのですが、これが障害年金の際にも延長があります。
【障害年金等を受けている皆様へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ 引用
正直、不公平な感じもします。(笑)
期間、人によって様々なので。
まとめ
・障害年金の更新には種類があり、障害の状態などにより異なる。
・更新をしなくてもよい「永久認定」と、更新期間が1~5年の「有期認定」がある。
・役所などに渡すもの(障害年金も)には、コピー必須!
どうだったでしょうか?