「障害年金」とは、公的年金の1つで、病気・ケガで障害によって生活に支障が出てしまった場合に受け取ることの出来る年金です。
障害年金には、原則は所得制限はないです。
働いてもいいということです。
原則という事は、例外もあるってことです。
わたしは、障害年金をもらっていたのですが、一般企業で働いていました。
実際に注意でもないんですが、気を付けておいてほしい点もあります。
会社員で働いていたら、給料やボーナスって免れない点もあると思いますが。(汗)
今回は、障害年金に所得制限はあるの?ないの?についてみていこうと思う。
実際に受給している、受けようとしている方に、読んで欲しいと思います。
20歳未満の申請の時など
基本はないんですが、20歳未満の申請の時などは所得制限あります。
通常、障害年金は保険料納付要件などを満たしていることが支給要件となりますが、20歳前の時はその保険料納付要件がないです。
国民年金って支払いが、加入が、20歳以上60歳未満ですし。払ってなくて当然ですが。
(厚生年金を会社で天引きされていた場合は、20歳未満の場合でも、障害厚生年金になります。)
年金を払ってない故に、所得制限があります。
俗にゆう、払っている人達に対する公平性です。
20歳未満の障害年金の所得制限
障害年金の受給者本人の年間「所得」によって計算されます。
単身世帯の場合の所得制限
所得(年収) | 所得制限 |
3,604,000円以下 | 全額支給 |
3,604,000円超4,621,000円以下 | 1/2支給停止 |
4,621,000円超 | 全額支給停止 |
全額支給でも、月額にして30万円ほどです。
ボーナスとか、考えると違いますが。
扶養親族(所得税と同じです。)
扶養親族 | 加算額 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族(基本70歳以上) | プラス480、000円 |
特定扶養親族等(基本19歳以上23歳未満の方) | プラス630,000円 |
その他の親族 | プラス380,000円 |
日本年金機構/障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法 参考
詳しくは、日本年金機構へお問い合わせください。
所得の届け出
「所得状況届」を今までは、提出していたのですが、原則要らなくなったようです。
日本年金機構が、市区町村から所得情報の提供を受けることが出来るようになったそうです。
でも、「所得状況届」が届いたら提出してくださいね。
日本年金機構が、市区町村から所得情報の提供を受けられないときがあるようです。
所得税の申告をしていない時などでしょう。
そもそもの根本で停止となる可能性ある
1級
他人の介助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
3級
労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
という前提とがあるので、更新の際に、切られる可能性はあるのでは、ないかって思います。
でも、働いている人もいますし、わたしも正社員として働いていたので何とも言えないですが。。。ちなみに、わたし自身は、切られてないです。
可能性あるな。っていうぐらいで思っていただれば幸いです。
ちなみに、「障害年金」自体は、所得税は、非課税なので申告自体しなくていいです。
会社に、「障害年金」をもらっていること言わなくていいですよ。
まとめ
・障害年金は20歳未満申請した場合は、所得制限がある。
・障害年金自体が、働けない時の保険だよね。
どうだったでしょうか?