障害年金の種類、請求の種類について~突然、事故などにあったら~

障害年金
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年金といえば一番最初に思い浮かぶのは、原則65歳から受給できる「老齢年金」ではないでしょうか?

 

でも、人が亡くなった際に遺族に支払われる「遺族年金」や

これから説明する「障害年金」があるのですよね。

 

  • 誰にだって交通事故が起こって、怪我を負ってしまう事は、あり得ます。
  • 難病で再燃してしまい、自分が思ってもいないことが起こる可能性あります。
とみぼん
とみぼん

わたしは、難病です。

再燃してしまい、現在、障害年金をもらっています。

再燃とは、一時的又は長い期間、軽快又は消失していた疾病が再び悪化・出現することや、完全に治っていなかった疾病が悪化することを言います。

突然の怪我や病気で障害など後遺症を得たら、困りますのね。

「障害年金」は、金銭的リスクを減らすため、受け取ることができる年金です。

 

今日は、その「障害年金」の種類、請求の種類についてお話します。

 

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障害年金の種類

 

障害年金の種類は、2つに分かれます。

 

障害基礎年金障害厚生年金です。

それぞれを見て行きます。

障害基礎年金

障害年金の『初診日』において、学生・自営業・無職などの人(第1号被保険者)や、会社員の配偶者の人(第3号被保険者に限る)であった場合には、障害基礎年金が受け取れます。

 

(20歳未満の場合なども含みます。)

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日のことを指します。

障害厚生年金

障害年金の初診日において、会社員や公務員など(第2号被保険者)であった場合には、障害厚生年金が受け取れます。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日のことを指します。

ということは、初診日において、国民年金を支払っていたか、厚生年金を払っていたかの違いです。

初診日において、年金の支払いがない場合、障害年金はもらえません。

両者の差は?

国民年金 厚生年金
障害給付 障害基礎年金

(1級、2級)

障害厚生年金

(1級~3級)

障害手当金

国民保険は定額ですが、厚生年金は月給により支払額が変わりますし、しかも会社と折半しているので、手厚い保証になります。

 

障害年金と障害者手帳

 

障害年金は、日本年金機構のガイドラインによって、判断されます。

身体障害者手帳、療育手帳、障害者福祉手帳を取得している場合でも、取得できるとは限りません

 

  • 障害年金をもらっていても障害者手帳をもってない
  • 障害年金をもらっていなくても、障害者手帳をもっている
  • どちらも、もらっていない
  • どっちも、もらっている

 

いろんな可能性があるのです。

 

ちなみに、わたしは障害者手帳が取れて、もしや取れるかもと思って障害年金の申請をしました。

 

障害年金の請求の種類

 

こちらは4種類あります。

 

  • 障害認定日による請求
  • 事後重症による請求
  • はじめて2級以上による請求
  • 20歳前傷病による請求

 

それぞれを見ていきます。

障害認定日による請求

初診日から1年6か月経過した日、あるいは、それ以前の「治った日」』の障害の程度が障害等級に該当しているなどの要件に障害年金を請求できるというものです。

 

『障害認定日』の翌月分から障害年金が受給できる状態になります。

この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して請求できる。

『障害認定日』とは、下記のうちどちらか早い方をさします。

◇ 初診日から起算して1年6か月を経過した日
◇ 傷病が治った日(「治った日」とは、症状が固定して、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日)を含みます。)

例えば、交通事故で足を切断しなくてはならない場合などです。

事後重症による請求

障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。

 

事後重症による請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からです。

 

ちなみに、わたしは、もともと難病だったのですが、請求した段階で、右手右足が動かなくなったので、申請しました。

全身エリテマトーデスによる後遺症として扱われています。

はじめて2級以上による請求

この請求は、すでに障害のある人が、新たに別の障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級以上に該当する場合に障害年金を請求できるというものです。

 

この場合、受給権が発生するのは、2級以上に該当したときです。

しかし、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになります。

20歳前傷病による請求

20歳未満の時は、(国民年金の支払いは、20歳以上なので)基本、年金の支払いがないがないですよね。

 

初診日が20歳未満のときは、国民年金から障害基礎年金が支払われます。

 

この場合でも、障害認定日による請求事後重症による請求の2つの請求があります。

 

本人が国民年金の保険料を納付していないことから、障害年金が受給できた際には所得による制限があります。

 

まとめ

 

・障害年金の種類は、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

障害年金と障害者手帳は違うものです

障害年金の請求の種類は4種類あります。

(・障害認定日による請求・事後重症による請求・はじめて2級以上による請求・20歳前傷病による請求)

 

ちなみに、事後重症による請求とはじめて2級以上による請求は難しいらしいです。

 

とみぼん
とみぼん

最後まで読んで頂きありがとうございました。

障害年金の請求は、障害者手帳と比べて、難しいと思います。

とみぼん@nicotomibonnicoでした。

コメント

  1. […] 障害年金の種類、請求の種類について~突然、事故などにあったら~障害年金の種類と請求の種類について書きました。その他に、障害年金と障害者手帳の違いについても、書いていま […]

  2. […] 障害年金の種類、請求の種類について~突然、事故などにあったら~障害年金の種類と請求の種類について書きました。その他に、障害年金と障害者手帳の違いについても、書いていま […]

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