自己都合退職は、前の会社などで10年未満の場合、90日という給付日数です。
それに、すぐもらえるかと言えばそうではないのが現実なのですね。
3か月の給付制限(2020年10月から2か月に変更。要件ありです。詳しくは、こちら↓です。)があります。
厚生労働省/令和2年10月1日から給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月になります 引用
理由はどうあれ、失業しているのに、給付するまでに時間がかかるって・・・。
それが、一定の状況があれば、診断書などを添付すると特定理由離職者になるんです。
これに認定されると、様々なメリットが用意されています。
- 特定理由離職者って何なのか?
- 特定理由離職者になるとどんなメリットがあるのか?
- 特定理由離職者になる時に何を添付するのか?
- 特定理由離職者って誰が決めるのか?
今回は、病気やケガで退職した時を想定して記事を書いていきます。
病気やケガの場合、診断書などが必要になりますので注意が必要です。
役に立てたら幸いです。
特定理由離職者って何なのか?
特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更等
(6) その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者など
ハローワークインターネットサービス/特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 引用
今回は、まぎれもなく、2(1)に該当します。
「病気やケガで自分ではどうすることもできない理由により、やむを得ず自己都合により退職した人」ということができるでしょう。
特定理由離職者になるとどんなメリットがあるのか?
・給付制限がない!
(自己都合による退職の場合、3カ月の給付制限です。)
・雇用保険の被保険者期間が6カ月以上で受給可能!
(自己都合退職の場合、1年になります。)
・給付日数が優遇される
(以下の表になります。)
特定理由離職者
被保険者であった期間 1年未満 1年以上 5年未満
5年以上 10年未満
10年以上 20年未満
20年以上 離 職
時
年
齢
30歳未満 90日 90日 150日 180日 ― 30歳以上 35歳未満
90日 120日 (90日(※補足2))
180日 210日 240日 35歳以上 45歳未満
90日 150日 (90日(※補足2))
180日 240日 240日 45歳以上 60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日 60歳以上 65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日 ※補足2 受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の日数
※補足3 「特定理由離職者」に該当する方のうち下記「特定理由離職者の範囲」の1.に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。
ハローワークインターネットサービス/よくあるご質問(雇用保険について) 引用
ちなみに、基本手当日額は、離職日の直前の6か月の賃金日額の50%~80%です。
最低で、90日の支給になります。
ちなみに、自己都合による退職の場合は下記のようになります。
一般の離職者
被保険者であった期間 | ||
---|---|---|
10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
90日 | 120日 | 150日 |
特定理由離職者になる時に何を添付するのか?
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
【持参いただく資料】医師の診断書など
厚生労働省/特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 引用
要するに、主観的ではなく客観的根拠が必要です。
病気やケガによる場合、医師の診断書などが必要になります。
具体的には、病気やケガが原因により退職した旨と、別のところでは大丈夫だという事を医師にいって下さい。
他の場合も、載っていますので、見る必要性がある場合は、上のリンクをクリックしてくださいね。
特定理由離職者って誰が決めるのか?
ハローワークで判断されます。
退職前にハローワーク(実際に行くことになるハローワーク)で失業保険について窓口で相談した方がいいと思います。
特定理由離職者には、医師の診断書などが必要です。
どのような書類になるのか確認して、準備出来るようにするのが得策でしょう。
自己都合による退職だったら、仕方ないですが、病気やケガなどが理由で退職することだってありえます。
でも、判断するのは、ハローワークです。
特定理由離職者と認められるには、添付書類が必要です。
ハローワークに聞いて、事前準備しておくことをおすすめします。
まとめ
・特定理由離職者と認められると給付制限がない!
・特定理由離職者と認められるには、医師の診断書などがいる!
・ハローワークに行って事前準備して、退職する方が得策です!
自己都合による退職の場合、給付制限3か月が痛いので、一定の状況を満たす場合は、特定理由離職者になるので、ハローワークに事前に聞いてみましょう。
状況や、疾病名で異なるので、何とも言えないのが、実情です。
また、障害者手帳をもっていると、区分が変わります。
病気やケガで退職した場合、就職活動ができない時には、受給期間の延長手続きができます。