もしもは誰にだって起こり得ます。
突然の怪我や病気で障害など後遺症を得たら、困りますのね。
「障害年金」は、金銭的リスクを減らすため、受け取ることができる年金です。
わたしは正直、障害年金なんて、自分の身には関係ないものだと思っていました。
難病になっただけで十分なのに、再燃して「もしも」がやってきたのです。
でも、幸いなことに、障害年金の受給要件に合致していました。
それは親が、「ちゃんと年金を払わないと、もしもの時に、本当に困るから」の一言でした。
そして、今、幸いにも、障害年金をもらっています。
でも、受給要件を満たしていないと請求はできません。
「老齢年金」「遺族年金」と違って、「障害年金」は要件が厳しいです。
友達も受給しようとしたみたいですが、要件に満たしてなかったので、請求自体が出来なかったそうです。
今回は、そんな受給要件についてみて行きます。
受給要件は3つあります。
・初診日要件
・障害状態要件
・保険料納付要件
それぞれを見ていきましょう。
初診日要件
国民年金又は、厚生年金に加入期間中に、『初診日』があること。
この初診日において基本的には「未納」となっていた場合は、請求出来ません。
会社員などの方は、会社で天引きされているので、問題とはならないです。
会社員の配偶者(第3号被保険者に限る)や20歳前に障害になった人などは、もともと収める必要がないのですから、未納にはならないですし、全額免除されている方なども、未納とはならないです。
障害年金では、この『初診日』を基礎として話が進んでいくことが多いんですね。
だから、『初診日』は、非常に重要な位置付けとなってきます。
障害状態要件
障害年金を受給するには、障害状態でなくてはいけないのですね。
とくに『障害認定日』において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることが必要とされています。
『障害認定日』とは、下記のうちどちらか早い方をさします。
◇ 初診日から起算して1年6か月を経過した日
◇ 傷病が治った日(「治った日」とは、症状が固定して、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日)を含みます。)
障害には、外部障害、精神障害、内部障害があります。
- 外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など - 精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など - 内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
日本年金機構HPより
これごとに障害等級が定められます。
保険料納付要件
『初診日』の前日において、次の要件のいずれかを満たしていること。
◇初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
または
◇初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
あくまでも、現役世代の年金であることが表れています。
まあ、65歳以上は、「老齢年金」がもらえるからでしょうか・・・
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に、初診日がある場合は、納付要件はありません。
その代わり、所得制限があります。
「障害年金」をもらうには、前の受給要件を満たして請求ができます。
まとめ
障害年金の受給要件は3つあります。
(初診日要件、障害状態要件、保険料納付要件)
いかがだったでしょうか?
年金はあくまでも「保険」といった印象が強いです。
「老齢年金」のためだけに年金って支払うんじゃない。
もしものためにも年金は支払うまたは、免除申請などをしてほしいです。
先日は、障害年金の種類の請求の種類について見て行きました。
今回は、請求するには、受給要件がありますという話でした。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
年金はあくまでも「もしも」の時の保険です。
要件に当てはまらないと、「障害年金」の受け取りはできないので注意を。
とみぼん@nicotomibonnicoでした。
コメント
[…] 障害年金の受給要件~「もしも」のときは、障害年金を頼るために~もしもは、ある日突然やってくるものです。突然の怪我、病気で思いもよらないことがやってくるかもしれないです […]
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