雇用保険は、労働者が退職して所得がなくなった場合に、生活の安定や再就職促進を図るために失業給付などを支給する保険をいいます。
「失業保険」と聞いたとこある方多いんじゃないでしょうか?
退職をしたら、まず初めに手続きしたいのが、「失業保険」です。
でも、「失業保険」、働ける状況であることが条件になりなるのです。
失業保険は原則、会社を退職した日の翌日から1年間が受給期間となります。
未支給の失業保険が残っていても、この期間を過ぎると受給権を失い、失業保険を受け取ることができなくなります。
病気やケガなどをしたら、もらえないという危険が出てくるかもしれません。
そういうことがなくなる為に、国が用意している制度があります。
それが「雇用保険の受給期間の延長」です。
今回は、この「雇用保険の受給期間の延長」を紹介していきます。
これも、自分から申請しないといけません。
知っているか、知っていないかの差です。
対象者
失業保険の受給期間の延長とは、「病気やケガなどで働く意思があるのに、就職活動ができず」にいる人のための国が用意している救済制度です。
雇用保険の受給期間の延長を出来るのは、次の通りです。
・病気やケガで働く事が出来ない
・妊娠・出産・3歳未満の子どもの育児により働く事が出来ない
・親族の介護・看護のため、働く事が出来ない
など
上記、対象者になったら雇用保険の受給期間の延長をすることが出来ます。
また、健康保険の傷病手当金の適用がある人なども対象になりますが、傷病手当金と失業保険は同時には、もらえません。
就職困難な場合、失業保険はもらえません。
傷病手当金をもらってから、失業保険の申請をするかたちになります。
受給期間
失業保険の受給期間は、「退職した翌日から1年間」と決まっています。
「働く意思があっても、働けない場合が30日以上継続した場合」には、期間延長を申し出ることができます。
受給期間の延長
1年(本来の受給期間)+ 最長3年間
これに該当したら、絶対に3年が上乗せされるわけではないのでご注意ください。
厚生労働省/平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します 引用
申請期限が延長されましたが、30日過ぎたあたりに行くのか郵送するのが、いいと思います。
延長の手続きをしていなくても、大丈夫なので、もし延長したい人で、上の対象者にあたる人は、行って下さいね。
そもそも申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、注意ください。
意外と受給期間は短い
自己都合による退職の場合、給付制限が3か月あります。
その期間とか、考えていたら、1年とかあっという間に過ぎてしまいます。
病気やケガなどをしていきなり働くって結構、体力もいるのではないでしょうか?
ベッドの中で生活して、外の中で生活って結構びっくりするくらい筋力も使うんですよね。
余裕をもって、申請出来たほうがいいのではないでしょうか。
申請方法
申請方法をみていきましょう。
申請期限
退職の日から30日から延長後の受給期間の最後の日まで
先ほどにも言いましたが、早めにいくほうが行くほうがいいです。
後で説明していますが、会社から送られてくる離職票が必要です。
申請場所
受給期間の延長を申し出る場合「受給期間延長申請書」という書類に記入してハローワークに提出する必要があります。
これは、直接ハローワークに取りに行くか、郵送で取り寄せるしかありません。
もちろん、ハローワークに行くときは、本人でいく以外に代理人に行ってもらうという方法があります。
今のところ残念ですが、ハローワークのHPでダウンロードは出来ないみたいです。
申請書類
・受給期間延長申請書
・離職票(会社から送られてくます。)
・やむを得ない延長理由の確認ができるもの(医師の診断書、母子手帳など)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号のついた住民票など)
・印鑑(必ず朱肉印。)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
受給できる状態になったら
延長を解除しないといけません。
その際に、受給期間延長申請書(複写)と延長解除を証明する書類(医師の診断書、母子手帳など)を合わせて持参し、簡単に説明するだけです。
離職票などは、提出しているので必要ないです。
でも、ハローワークごとで、変わるかもしれないので、提出書類、延長期間などわからないことが出てきたら、初めの申請の時に聞いて下さいね。
まとめ
「雇用保険の受給期間の延長」は、病気やケガなどで働く意思があるのに、就職活動ができず」にいる人のための国が用意している救済制度です。
該当する人は、申請しましょう。
コメント
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