突然の怪我や病気で障害など後遺症を得たら、困りますのね。
「障害年金」は、金銭的リスクを減らすため、受け取ることができる年金です。
私は、指定難病で、再燃して「もしも」がやってきたのです。
今は、障害年金をもらっています。助かっています。
障害年金って障害基礎年金なのか、障害厚生年金なのかによって変わります。
いくらくらい、もらえるのでしょう?
今回は、障害年金の金額についてみていきます。
障害年金の金額をみていく前に
障害年金の支給日は年6回、偶数月の15日で、その月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
6月15日に振り込まれるのは、4月分と5月分です。
障害年金の金額は、年度(4月から翌年3月)ごとに変わります。
初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)に加入していた年金の種類が、国民年金なのか厚生年金なのかによって決まります。
国民年金が障害基礎年金、
厚生年金が障害厚生年金です。
障害基礎年金の金額(令和2年4月~令和3年3月)
障害基礎年金は、基本的に、一律の金額が支給されます。
【1級】・・・ 977,125円(月額 81,427円)+子の加算
【2級】・・・ 781,700円(月額 65,141円)+子の加算
子の加算
子の加算とはその方の子どもがいるときに考慮されます。
次の者に限られています。
18歳到達年度末(3月31日)までの子どもがいる場合(高校卒業まで)と。
子どもが障害等級(障害年金)1級または2級であるときは、20歳までの場合。
第1子・第2子・・・ 各 224,900円(月額 18,741円)
第3子以降・・・ 各 75,000円(月額 6,250円)
子どもが一定の年収基準(前年の年収が850万円未満)を満たしていることが条件です。
障害基礎年金は、障害厚生年金と違い、3級や障害手当金はありませし、配偶者の有無は、関係ないです。
障害厚生年金の金額(令和2年4月~令和3年3月)
【1級】・・・障害基礎年金(977,125円+子の加算)+報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金
【2級】・・・障害基礎年金(781,700円+子の加算)+報酬比例の年金額+配偶者加給年金
【3級】・・・報酬比例の年金額(最低保証額586,300 円(月額48,858円))
【障害手当金】・・・報酬比例の年金額×2(最低保証額1,172,600円)一時金
じつは、厚生年金は2階建てなんです。
(1級、2級に限りますが、障害基礎年金が入っています。)
報酬比例の年額額は、大変難しい算式になります。
収入の大きさや公的年金の加入期間が長いほど、障害厚生年金は、大きくなります。
詳しくは、日本年金機構/障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法でご確認ください。
でも、年金事務所で計算してくれるので、請求などするときに聞いた方が早いかもしれません。
障害手当金とは、その時1回限り支給されるもので一時金と言います。
配偶者の加給年金
その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
1級、2級・・・224,900円 (月額 18,741円)
配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満)を満たしていることなどが条件です。
年金生活者支援給付金制度
この年金生活者支援給付金とは、消費税率引き上げ分を補てんするもので、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行されたものですが、実際年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
支給要件
(1)障害基礎年金の受給者である。
かつ
(2)前年の所得が4,621,000円以下である。
給付額(令和2年4月時点)
1級・・・月額 6,288円
2級・・・月額 5,030円
まとめ
・障害基礎年金と障害厚生年金で金額は異なる。
障害厚生年金の方が多い金額になります。
国民年金の支払いが定額なのに対して、厚生年金は額面が大きいほど大きな金額を収めていることになりますし、会社と折半しているので、手厚い保証になるんですね。
でも、請求するには受給要件が必要になります。